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今年度不妊治療保険適用に伴う当院からのお願い

令和4年(2022年)4月1日からの不妊治療保険適用に伴い、当院より下記のとおりお願い申し上げます。

 

①一般不妊および体外受精の治療を保険診療でご希望される場合、法律婚または事実婚関係であることが必須条件です。これに伴い、厚生労働省の指針に従って、治療開始前に婚姻関係・世帯・出生した子の認知に関する申告書を、当院にて記載していただく必要があります。

②治療計画の際には、ご夫婦への治療計画説明と、その同意が必要です。治療周期開始時に行う治療計画の際には、お二人でのご来院をお願いいたします。

適切な保険診療のため、ご協力くださいますようお願いいたします。